tantanpy’s diary

ソーシャルレンディングやIPO、トラリピなどいろいろ手を出す大学生のブログです。

みんクレはやばい?ソーシャルレンディング(匿名組合契約)の源泉徴収義務について調べてみた。

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Tax - Money

こんにちは!15時間寝ていたtantanpy(@tantanpy1)です。

今回は、前回の記事の続きのようなものです。

tantanpy.hatenablog.jp

みんなのクレジットは源泉徴収をしていなかったことを明らかにしましたが、それは事後的に徴収することでどうにかなるのでしょうか?

匿名組合契約に源泉徴収義務はあるのか

そもそもソーシャルレンディングで利用される匿名組合契約において、源泉徴収義務を事業者は負うのでしょうか。

源泉徴収義務とは文字通り、源泉徴収をする(そして徴収した金銭を国に納付する)義務です。

匿名組合契約とは

まず、匿名組合契約はどのような契約で、どのように法律に定められているかです。

これは、商法に定められています。

商法 第535条 (匿名組合契約)

匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

ちなみに、なぜソーシャルレンディングでこの匿名組合契約が使われるのかというと、貸金業法の制限があるからです。

金銭の貸付を業として継続的に行うには、貸金業者の登録が必要になってしまいます。

ソーシャルレンディング事業者が貸金業者登録を行い、匿名組合契約で投資家を匿名化して金銭を募集することで、制限をクリアしているようです。   

源泉徴収義務

源泉徴収義務についての規定は所得税法第210条にあります。

所得税法 第210条(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない

利益の分配時に所得税の徴収をすること、そして徴収した分を翌月10日までに納付することが定められています。

え、みんなのクレジットはもう8ヶ月くらいしてないんじゃ…。

今月、今までの源泉徴収すべき分をまとめて徴収するようですが、大丈夫?

おそらく大丈夫じゃない。((((;゚Д゚)))))))

通常、税金は納めるべき日までに納めないと何かしらのペナルティがあります

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加算税

財務省のホームページには、ペナルティである加算税についてこうまとめてあります。

加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有する。

加算税の概要 : 財務省

源泉徴収に関しては不納付加算税がかかるようです。

不納付加算税

源泉徴収による国税を納付し忘れてしまった場合については国税通則法に定められています。

国税通則法 第67条(不納付加算税)

源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、 税務署長は、当該納税者から、第三十六条第一項第二号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。 2 源泉徴収による国税が第三十六条第一項第二号の規定による納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

要するに、指摘される前に自ら支払えば5%の罰金、指摘されてからだと10%の罰金を加算するよ。ということです。

特例として一年以内に納付遅れがなければ免除という救済規定もありますが、みんなのクレジットは納めたことないですからダメですね。

また正当な理由がある場合も免除のようです。

重加算税もある

国税通則法 第68条(重加算税)

不納付加算税に対する重加算税の規定は国税通則法第68条第3号にあります。

仮装・隠蔽があった場合は上記の不納付加算税に加え、重加算税で35%加算されてしまいます。

こんな行為はなかったと思いますが、仮装・隠蔽の場合は怖いですね。

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みんなのクレジットはどうなのか

みんなのクレジットは源泉徴収義務違反のため、不納付加算税が課されるのではないかと思います。

もちろん、個々の事例に合わせた判断があるのでわかりませんが、この不納付加算税の納付を命じられたとすると、みんなのクレジットは予定外の出費に困ることになりそうです。。

今までにどれだけの分配を行なったかは公開されていませんが、もう成立ローン総額は30億円を超えています

分配額もかなりの金額になるでしょう。

その20%の源泉徴収するべき金額は今回投資家から徴収しますが、10%の不納付加算税はみんなのクレジットが支払うことになると思います。

数十万、いや何百万単位になるのかな、、?(計算できず)

(今までの分配額×20%(=源泉徴収すべき額)×10%)

源泉徴収義務違反については、おそらく証券取引等監視委員会による検査で発覚したのではないでしょうか。 タイミング的にそんな感じがします。

tantanpy.hatenablog.jp

まとめ

これらは全て個人の見解です。

一応、法律の条文を読んでいますが、みんなのクレジットがまた別の事情で違うケースに該当すると判断される場合もあります。

投資家個人からすれば、源泉徴収されていないと分配額が多く見えて嬉しいですが、ダメダメですね。

結局納付はしなきゃならないし、納付義務がない人は確定申告すればいい話です。

現状、かなりの額をみんなのクレジット投資しているのでこれからも安定的な経営をしていただきたい、ただそう願います!

▽現在の投資状況はこちら

tantanpy.hatenablog.jp

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