tantanpy’s diary

ソーシャルレンディングやIPO、トラリピなどいろいろ手を出す大学生のブログです。

【maneo】また新たなソーシャルレンディング事業者が登場!?給料前払いサービス事業関連か

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こんにちは!tantanpy(@tantanpy1)です。

今月は12/22にmaneoで繰上返済に伴う分配があったので、再投資先を探していました。

いくつかファンドの内容を確認していたところ、気になる文言があったのでご紹介いたします!

来年2月サービス開始予定

事業性資金支援ローンファンド225号の中に、

【事業者NN社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第1次募集)(:7392)

という運用利回り(年利)6%の案件がありました。

いや、このファンド名等はどうでもいいんですけれど

このローンファンド詳細に

今回の借り手は、事業者NNです。

事業者NNは、来年2月サービス開始予定のソーシャルレンディングサービス会社です。

という文言がありました!

驚いてもう一度確認…

事業者NNは、来年2月サービス開始予定のソーシャルレンディングサービス会社です。

来年2月にまた新たなソーシャルレンディングサービス会社が生まれるようです!

そしてmaneoで現在借り入れを行うということは、マネオグループの一員となる(maneoマーケットが提供するプラットフォームを活用する)可能性が高いと思われます。

新事業者の特徴は?

先ほどと同じく、【事業者NN社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第1次募集)(:7392)のローンファンド詳細に

事業者NNは今後、関連会社Aを使って、給料前払いサービス事業を行います。

給料前払いサービスとは、従業員が多数いる企業と契約し、その従業員が給料日前に働いた範囲内でお金を受け取ることのできるサービスです。

関連会社Aは、給料前払いサービス事業を取組むにあたり、各企業に対し債権譲渡担保設定を行い、保全を図る形を取っております。 

と書いてあります。

関連会社Aを使って、給料前払いサービス事業を行います。

これがソーシャルレンディングサービス会社の事業内容となるのでしょうか?

給与前払いサービスとは

Wikipediaには以下のように書かれています。

銀行が契約した企業に対し、その企業の従業員本人(アルバイト含む)が要望すれば、本人が既に働いた分の給料を、給料日前の任意の時期に受け取ることができる給与前払いシステムである。

日本の労働基準法では第17条において労働することを条件とする前貸、前貸と賃金を相殺してはならない旨が定められているが(前借金相殺の禁止)、本サービスは既に働いたぶんの給金を給料の支払日前に受け取ることを可能としているため、前貸には当たらない。

前給制度 - Wikipedia

給与前払いサービスといえば、以前マクドナルドでアルバイトをした際に、「前給」というサービスがありました。

利用したことはありませんが、給料を前借りするのはかなり簡単なようです。

「前給」は日本マクドナルドが東京都民銀行と契約し実現しているサービスです。

給与前払いサービスは東京都民銀行が先行し、都市銀行や消費者金融が参入しているようです。

「前給」の利用に対して利息や手数料はありませんので、導入企業の福利厚生としての面が強いと思われますが、利用者負担として振込手数料があります。

銀行の新たなビジネスモデルですね。(といっても始まったのはもう10年前です)

賃金債権を担保に取れば、貸し倒れはほぼゼロですからかなり安全性の高い事業なのではないでしょうか。(企業の倒産リスクはあります)

ソーシャルレンディングで始めるとすると、投資家からは原資を募集するのだと思いますが、どのようにファンドを組成するのかはわかりません。

まだ成長する分野?

給与前払いサービスで検索すると出てくるサービスが、

給与前払サービス「即給」 | さくら情報システムの人事・給与ソリューション | さくら情報システム

です。

このサービスの利用者の声を探してみると、振込手数料+サービス手数料が取られてしまい負担は大きい、ということが書いてありました。

導入企業の契約金と利用者負担でサービス提供会社は儲けているようです。

そもそも給与の前払いを雇用主に求めることはできないのでしょうか。

労働基準法第25条(非常時払)に支払いを求めることができる場合が定められています。

「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」

これ以外では、月に一度の給与振込みがあれば雇用主が前払いに応じる義務はありません。

非常の場合については、労働基準法施行規則第九条で定められています。

「法第二十五条 に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

  1.  労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
  2.  労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
  3.  労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合」

そうなると、給与前払いサービスの需要は大きいと考えられますが、なるべく利用しないで済む生活にしたいですね。

これまでのマネオグループの特徴

マネオグループ 2016年12月現在

マネオグループはそれぞれが何かに特化したサービスを行なっています。

  • LCレンディング(LC LENDING)は、国内不動産

  • ガイアファンディング(GAIA FUNDING)は、海外不動産

  • クラウドリース(Crowd Lease)は、店舗ビジネス 

  • スマートレンド(SmartLend)は、多様なビジネス・スキーム

  • アメリカンファンディング(AMERICAN FUNDING)は、アメリカ不動産

  • グリーンインフラレンディング(Green Infra Lending)は、環境配慮型インフラ

  • さくらソーシャルレンディング (SAKURA SOCIAL LENDING)は、地方創生

です。

スマートレンドは一言で表すのが少し難しいです。(^^;)

これだけ増えてくると投資対象が被ってしまうことも増えます。

ガイアファンディングアメリカンファンディングはもう違いがよくわかりません。

そのため、アメリカンファンディングは口座開設はしたものの投資はしていません

(追記:投資しました)

あまり乱立してしまうと、口座が分散し資金効率も悪くなるので少し考えものです。

さいごに

まさかファンドの説明文に新規サービスについての情報が書かれているとは思いませんでしたが、どのようなサービスが誕生するのか楽しみです。

乱立するのは困りますが、ソーシャルレンディングが新たな分野に広がるというのなら大歓迎です。

皆さんは新事業者のサービス名は何になると思いますか〜??

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